車検がすでに切れている場合はどうすればいいのですか?

車検がすでに切れている場合は公道を走ることができません。
以下の2つのどちらかの方法で、工場までお越しください。

 

【各市区町村の役場で発行する仮ナンバーを取得し、合法的に公道を走って工場に来ていただく方法】
仮ナンバー(正式には「自動車臨時運行許可制度」)申請には、印鑑・免許書・期限がきれていない自賠責保険証・発行手数料等々です。
仮ナンバーの申請受付時間、ナンバー返納加納時間や申請窓口は各役場に問い合わせください。
車検終了後は、仮ナンバーだけではなく自動車臨時運行許可証も返納しなくてはなりません。

 

【キャリアカーで搬送して工場まで来ていただく方法】
キャリアカー(車両積載車)で、お客様のお車を引き取りにお伺いする方法でございます。
この場合、加盟店ごとに設定する引き取り料金が必要となります。
また、加盟店によっては、キャリアカーによる引取りの対応が出来ない場合がございます。ご利用予定の店舗でご確認ください。